3.4.5 給与計算

3.4.5.1 給与計算画面−1 計算処理内容、支給対象年月、計算対象条件の設定画面3.4.5.2 給与計算画面−2 トレース出力実行範囲指定画面3.4.5.3 給与計算画面−3 年末調整計算の対象月の警告メッセージ画面3.4.5.4 給与計算画面−4 計算式変更時の警告メッセージ画面3.4.5.5 給与計算画面−5 計算式変更履歴画面3.4.5.6 給与計算画面−6 計算処理実行時メッセージ画面3.4.5.7 所得税・個人住民税(月次減税2024年6月〜12月)について3.4.5.8 2024年 定額減税(年調減税)について3.4.5.9 令和7年度税制改正について

月例給与業務

≪概要≫

支給対象年月を指定(現在処理年月未満は処理できません)して、対象月の給与計算を行います。計算指示情報を作成のみ行います。実際の計算処理はデータベースサーバにて行います。したがって、計算処理実行後他の処理を行うことが可能です。

計算処理の進捗状況については計算進捗確認にて確認します。

≪運用≫

・ 社員ひとり分の給与計算のログを出力することが可能です。ログを確認することで、給与計算の詳細を確認することが可能です。

・ 総支給額がマイナスになる場合、そのままの値で処理されます。しかし、ゼロ円以下の場合、振込依頼書は作成しません。

・ 給与システム管理マスタの給与支給月区分が1:翌月、かつ給与区分マスタの年調処理区分が2・4(給与で処理)の場合、11月の給与計算時に年調計算を同時に行います。また、再年調時の過不足税額差額を12月・1月の給与計算で参照可能です。

・ 給与計算は、下記の項目にて処理を管理しています。同一条件で処理を実行しようとした場合、「同一条件の計算が受け付け待ち状態です。」のメッセージが表示されます。
法人コード、計算種別、対象年月、支給区分

・ 給与計算年月の末日時点の組織マスタを参照します。同月に複数の組織改定が行われても、給与計算年月の末日時点のマスタを参照します。

例)給与システム管理マスタの給与支給月区分が「1:翌月」、かつ給与区分マスタの年調処理区分が「2または4」(給与で処理)の場合、2001年11月で給与計算を実行したときの、大まかな処理の流れは次のようになります。

(1) 給与計算実行...2001年11月の給与計算を実行します。

11月の所得税を計算します。

(2) 年調計算実行...2001年12月で年調計算を実行します。

2000年12月〜2001年11月の給与、及び2001年01月〜2001年12月の賞与を元に年間累計(支給総額・源泉徴収税額等)を計算、過不足税額を算出します。

(3) 給与計算実行...2001年11月の給与計算に過不足税額を反映します。

※(2)年調計算時には、社員扶養情報等は2001年12月の直近を参照しますが、(1)、(3)の給与計算時には2001年11月の直近データを参照します。

・ 給与計算では組織に紐づいた計算式を参照して処理します。給与計算年月の組織マスタにて、所属組織が廃止されている場合、計算式が参照できないため処理の対象となりません。

・ 退職後給与計算が必要でかつその社員の所属組織が廃止組織になる場合は、退職者処理用の組織を作成し、その組織に異動していただくか、廃止した組織を再度作成してください。(このときのツリーの位置はどこでもかまいません。上位組織に計算式が設定されているところに作成してください。)

・ 所属組織が廃止されている対象者は、アプリケーションログ表示で確認ができます。(組織コード範囲を全件以外で実行したときは、アプリケーションログ表示で確認することはできません。)

・ Generalistで作成した台帳データは、お客様にて削除していただかない限り、保存させています。必要に応じて、外部媒体への保存や削除を行ってください。

1.1.3 共通システム設定にて対象テーブル「システムパラメータ」を登録することにより、以下の設定を行うことができます。
ただし、「1:チェックを行わず、処理を実行」を設定している場合、同時に同一組織の給与計算が可能となるため、正しい計算結果が得られない場合があります。

パラメータコード

数値1

KAU01100_keisan_mode

0:従来どおり、法人コード、計算種別、対象年月、支給区分でチェックを行う。(初期値)
1:チェックを行わず、処理を実行する。

・ 短時間労働者を管理している場合、給与計算前に3.1.2 社員基本情報登録等の機能で「@短時労働者」が正しく登録されていることを確認してください。給与計算後は修正できません。

≪重要≫

・ 全項目入力を行った社員については計算を行いません。

・ 「計算式定義マスタ保守」にて使用区分の設定変更を行ったときに(新規、変更共に)変更した改定年月以降の年月に既に台帳が存在する場合には、再計算を行うものとみなし計算式変更履歴に履歴が残ります。その場合、給与計算実行時警告メッセージ「データに矛盾がありえるため、計算に時間がかかります。」が表示されます。

→<OK選択時>
(1) 給与計算が実行され、その際に有効な使用区分の設定と矛盾する台帳データ(変動項目)があれば削除します。

→<取消選択時>
(2) 給与計算を中止します。

→翌月以降
計算式を変更した翌月以降、計算式が確定し変更することがない場合、 「計算式変更履歴」から変更履歴を削除するとことで、警告メッセージが表示されなくなります。
計算式変更履歴は、メッセージの表示だけでなく、給与、賞与再計算時の台帳情報削除判断にも利用してます。使用区分を変更した当月は、「計算式変更履歴」は削除しないようにしてください。

・ 変動項目の削除処理を実行しない場合は、計算式変更履歴画面にて改定年月を削除後、給与計算を実行してください。

・ 給与計算および賞与計算時に年末調整計算が同時行われる場合、給与(賞与)の計算時に参照する給与区分情報は、年末調整年月になります。

・ 税表区分が2:丙欄の社員に対する所得税の計算は、丙欄者用のコンピュータ等による計算式が存在しないため、行っておりません。税表区分が3:計算なしの社員と同様の扱いになります。必要がある場合は、手計算にて対応してください。

・ 2013年1月以降、所得税率は100,000倍して台帳情報に保存します。2012年12月までは100倍して保存します。
 例)所得税率 5%の場合

支給対象年月

台帳情報の値

2013年 1月以降

5000

2012年12月まで

5

・ 給与払賞与(社長賞などの一時金を給与に含めて支給し、賞与の税率・料率を適用する場合)を支給する場合は、計算式定義マスタ保守で給与システム管理マスタの「給与払賞与算定額 / 金銭」または「給与払賞与算定額 / 現物」に加算してください。
給与として支給した項目でも賞与として扱い、賞与上限超過の判定対象に含まれます。

・ 給与払賞与分の社会保険料は、計算式定義マスタ保守で給与システム管理マスタの保険料の項目に加算されるようにしてください。

 例)A097(給与の健康保険料) ・・給与システム管理マスタの項目ID
   A100(給与払賞与の健康保険料) ・・任意の項目ID
   A097 + A100 = A097

 合算することにより、年末調整計算でも給与分に合算されます。
 上記は健康保険料の例ですが、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、介護保険料も同様です。

 月次の納入告知書金額は、上記の例のA097からA100を差し引いた金額として確認を行ってください。

・ 給与払賞与の保険料は、全項目入力での修正はしないでください。 同月に賞与が支給される場合に給与払賞与の保険料を参照しますが、実績値ではなく、計算で算出した額を既払額として扱うため、強制的に変更すると正しく計算されなくなります。

【健康保険料、介護保険料の計算について】

・ 令和8年4月分の健康保険料(5月納付分)より、子ども・子育て支援金の徴収を行います。子ども・子育て支援金は健康保険料とあわせて徴収しますので、3.5.25 社会保険事務所マスタ設定の「健康保険料 料率」に一般保険料の料率と子ども・子育て支援金の料率を合算した料率を設定することにより、子ども・子育て支援金を含んだ健康保険料を計算します。
また、健康保険料(一般保険料、子ども・子育て支援金)、介護保険料それぞれの全体分、個人負担分は、3.5.25 社会保険事務所マスタ設定の「健保端数区分」、「切捨て計算区分」の設定に応じて計算します。

「切捨て計算区分」は「健保端数区分」が「2:切捨て」の場合、以下の計算を行います。

切捨て計算区分

計算方法

0:合算して切捨て

一般保険料、子ども・子育て支援金の料率を合算して計算し、1円未満切り捨てを行います。切り捨て後の額を健康保険料とします。

1:項目ごとに切捨て

一般保険料、子ども・子育て支援金をそれぞれの料率で計算し、1円未満切り捨てを行います。切り捨て後の一般保険料と子ども・子育て支援金を合算し、健康保険料とします。

 健康保険料、介護保険料の計算方法の詳細は、以下を参照してください。
  ・健康保険料、介護保険料の計算方法(通常勤務者)
  ・健康保険料、介護保険料の計算方法(二以上事業所勤務者)

【厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料の個人負担分の計算について】

・ 「厚生年金」、「厚生年金基金」の個人負担分の保険料は3.5.25 社会保険事務所マスタ設定で設定した各端数区分により計算しています。
端数区分「切捨て」を選択している場合は全体の保険料も1円未満を切り捨てて個人負担額を算出します。
端数処理は3.5.25 社会保険事務所マスタ設定の≪ポイント≫ 【健康保険、厚生年金、厚生年金基金の保険料について】を参照してください。
料率は、3.5.25 社会保険事務所マスタ設定に設定した各保険料率です。

〇厚生年金保険料
厚年標準報酬月額 X ( (厚生年金保険料率 分子 / 厚生年金保険料率 分母) X (個人負担率 分子 / 個人負担率 分母) )(端数処理)

〇厚生年金基金保険料
基金標準報酬月額 X ( (基金保険料率 分子 / 基金保険料率 分母) X (個人負担率 分子 / 個人負担率 分母) )(端数処理)

・ 「雇用保険」の個人負担分の保険料は1.1.7 給与システム管理マスタの「被保険者雇保端数区分」により計算しています。
料率は、1.1.7 給与システム管理マスタの雇用保険料率です。

〇雇用保険料
 雇用保険対象額 X 事業主保険料率 分子 / 事業主保険料率 分母 = 全体額(小数点第三位以下切り捨て)
 全体額 X 被保険者料率 分子 / 被保険者料率 分母 = 雇用保険 個人負担分(被保険者雇保端数区分の設定に依存する)

【社会保険料の全体分の計算について】

1.1.7 給与システム管理マスタ」の各保険料全体額に設定した項目は、各端数区分に関わらず「小数第2位」まで算出(小数第3位以下切り捨て)後、3.4.21 項目計算式定義マスタ設定で計算式に設定した丸め処理に従って更新します。
ただし、介護保険料のみ「健保端数区分=切捨て」の場合、全体額についても1円未満を切り捨てて算出します。

【社会保険料の会社負担分の計算について】

・ 「会社負担分」の算出は対応していません。
3.4.21 項目計算式定義マスタ設定で計算式に「全体−個人負担分」を設定し、丸め処理に従って算出し更新してください。


・ 月々の所得税の計算ですが、丙欄者用のコンピュータ等による計算式が存在していないため、手計算で運用していただくこととなっています。

・ 所得者本人の老年者控除が廃止されてます。本人該当の老年者を設定しないでください。設定して処理を実行した場合、老年者控除が適用されます。

・ 平成23年以降、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。

≪ポイント≫

・ 給与計算の実行時に組織コードの範囲を指定した場合、組織マスタの組織コードツリーで範囲を判断して処理を行います。

・ 給与計算にて計算される場合、0値は項目値なし(Null)として扱いますが、全項目入力にて0値を登録しますと台帳上も0の値として管理します。

・ 計算不要の社員の給与計算を実行してしまった場合、下記のいずれかの手順で計算結果の削除が可能です。
 <対応方法1>
1.「3.4.7 全項目入力」にて、「次画面」ボタンを押下します。
2.社員コードを指定し、「OK」ボタンを押下します。
3.「削除」ボタンを押下し、確認メッセージの「OK」ボタンを押下します。
※再度給与計算を実行すると、給与計算のデータが作成されます。再度給与計算を実行した場合は同じ手順を行ってください。

 <対応方法2>
1.「3.1.2 社員基本情報登録」にて、支給年月時点の改定歴の「給与最終支給年月」に支給年月より過去の年月を設定します。
2.給与計算を再度実行します。
※「給与最終支給年月」に支給年月より過去の年月が設定されている社員は給与計算の対象外となります。給与計算時、既に台帳基本情報、台帳情報にデータがある場合は支給年月のデータを削除します。

・ 給与の所得税計算時に参照する扶養情報は、支給年月時点になります。ただし、翌月支給の場合、2010年12月以降の12月給与計算(翌年1月支給分)に限り翌年1月時点の扶養情報を参照します。所得税計算に利用した扶養等人数は台帳基本情報の扶養人数に更新します。
※翌月支給であっても、システム予約語を利用して取得する扶養人数は支給年月当月の社員扶養情報を参照します。

・ 所得税計算に利用する扶養等人数は、「3.1.3 社員扶養情報登録」の以下項目を合算した値で算出します。

名称

項目

源泉控除対象配偶者

有り

同一生計配偶者障害区分

一般障害、特別障害、同居特別障害

扶養親族の数

【2025年12月以前の場合】
 その他、特定、老人
【2026年1月以降の場合】
 その他、特扶、特親、老人

障害者の数

その他、特別、特別 内(同居)

本人該当

【2020年12月以前の場合】
 普障、特障、旧寡婦、旧特別寡婦、旧寡夫、勤労
【2021年1月以降の場合】
 普障、特障、寡婦、ひとり親、勤労

・ 給与計算および賞与計算時に年末調整計算を同時に行う場合、年末調整の所得税計算時に参照する扶養情報は、年末調整年月(支給年の12月)時点になります。

・ 給与計算および賞与計算時に年末調整計算を同時に行う場合、社員年末調整情報の過不足税額算出の有無には社員扶養情報の年調区分が更新されます。

・ 乙欄者で扶養者のいる場合、その扶養人数を考慮し所得税を計算します。乙欄者で扶養者のいる社員の給与計算を行った場合、エラーメッセージ「乙欄者ですが税額算出時は扶養親族等の数が反映されています。」を給与計算ERR_LOG(テーブル)に出力します。

・ 給与の税額は扶養等人数より、国税庁HPの以下に従い算出します。
-月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について
-月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について

・ 全項目入力を行った月を適用年月とする遡及のある社員の給与計算を行った場合、エラーメッセージ「全項目入力されているため処理をスキップします。」を給与計算ERR_LOG(テーブル)に出力します。

・ 振込情報(社員口座情報/社員給与振込情報)が存在しない場合、エラーメッセージ「社員口座情報/社員給与振込情報が存在しません。振込額の更新が行えませんでした。」を給与計算ERR_LOG(テーブル)に出力します。

・ 給与計算ERR_LOGの内容は、アプリケーションログ表示において参照できます。

・ 計算の結果、金額がマイナスになった場合は、そのままの値を保持します。

遡及処理

≪概要≫

適用年月から改定年月の前月までの値を遡及分の金額として累計します。

遡及計算対象とされるのは、固定項目(使用区分:1)と入力項目(使用区分:2)、計算項目(使用区分:3)の処遇関連(役職、待遇、資格、職掌、職種、号俸)、賃金テーブル関連です。

≪運用≫

・ 遡及期間内に、全項目入力にて処理を行った月が存在した場合、その月については、遡及処理対象外となります。

・ 社員基本情報が存在しない月は、遡及計算できないため、遡及処理対象外となります。

・ 遡及計算を行った累計結果を遡及対象項目設定マスタの遡及額受取項目IDで台帳情報に更新します。

・ 遡及対象期間中に重複して遡及が発生している場合(多重遡及)、各月の遡及差額をテーブル「遡及差額台帳情報」に更新します。

・ 遡及計算の結果は「定時・月変一括計算及び保険者算定処理」と「社会保険月額変更対象者一覧表印刷」でも参照されます。

≪重要≫

・ Generalistの遡及機能をご利用の場合、給与システム管理マスタの「社保用昇給差額項目ID」には遡及差額を含まない項目IDを設定してください。また、「社保用昇給差額2項目ID」には遡及差額を含む項目IDを設定してください。

・ 遡及対象項目設定マスタに「遡及対象項目ID」、「遡及額受取項目ID」が登録されていないと遡及計算結果が台帳情報、遡及差額台帳情報に更新されません。

・ 固定データ(社員固定情報)は同じ改定年月で登録することはできません。従いまして、下記のような固定データを登録して遡及計算を実行することはできません。
社員固定データ(社員固定情報)
法人コード 社員コード 支給区分 項目ID 改定年月 適用年月 項目値
NB A0000001  0 A010 200706 200704 10万
NB A0000001  0 A010 200706 200705 12万

≪ポイント≫

・ 精算額は、「昇降給差計算用(遡及差額を含む)(社保用昇給差額2項目ID)」の台帳実績値から、「昇降給差計算用(遡及差額を含まない)(社保用昇給差額項目ID)」の遡及値を差し引いて算出します。

・ 遡及が発生した給与計算において、B項目、D項目、E項目、F項目、G項目、T項目は以下のように値を取得します。遡及計算時にも遡及の値が取得できます。

各項目の参照内容
項目 参照方法 取得情報
B項目 前月値 遡及の適用された値
(前月の台帳情報を参照しません)
D項目 賞与の前回値 台帳情報(実績値)
E項目 賞与1〜5の前回値 台帳情報(実績値)
F項目 賞与(同一支給区分)の前回値 台帳情報(実績値)
G項目 給与・賞与(同一支給区分)の前回値 台帳情報(実績値)
T項目 給与・賞与(同一支給区分)の前回値 台帳情報(実績値)

●入力項目による遡及計算

・ 変動データと固定データ等では適用年月の考え方が異なります。例えば、6月改定4月適用の固定データの場合、4月、5月が適用年月となりますが、社員遡及変動データの場合は4月のみ適用となります。(5月は適用年月ではありません。) 下記に社員遡及変動データの遡及計算例をあげます。

例)6月給与計算にて、6月改定4月適用で残業時間(A010)が10時間から12時間になった場合

・遡及対象項目設定マスタ

遡及対象項目ID

遡及額受取項目ID

A010

AS10


・台帳情報

法人コード

支給区分

支給年月

社員コード

項目ID

項目値

NB

 0

200704

A0000001

A010

10


・社員遡及変動データ(社員遡及変動情報)

法人コード

社員コード

支給区分

項目ID

改定年月

適用年月

項目値

NB

A0000001

 0

A010

200706

200704

12


・遡及計算の流れ

名称

項目ID

4月

5月

6月

備考

遡及対象項目ID(実績値)

A010

10

10

10

※@

遡及適用後の値

 

12

 

 

※A

遡及差額

 

2

 

 

※B

遡及額受取項目ID(遡及差額累計)

AS10

 

 

2

※C


・台帳情報

法人コード

支給区分

支給年月

社員コード

項目ID

項目値

NB

 0

200704

A0000001

A010

10

NB

 0

200705

A0000001

A010

10

NB

 0

200706

A0000001

A010

12

NB

 0

200706

A0000001

AS10

2


※@ 台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A010)」の値(実績値)です。
※A 6月改定4月適用となりますので、6月の給与計算に対して4月の遡及適用後の値を求めます。
※B 6月の給与計算に対して4月の遡及適用後の値(※A)から、台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A010)」の値(※@)を差し引きます。
※C Bで求めた遡及差額の累計結果を遡及対象項目設定マスタの遡及額受取項目IDで台帳情報に更新します。

●遡及差額台帳について

・ 適用年月から改定年月の前月までの各月単位の遡及差の値を各支給年月、遡及年月単位でテーブル「遡及差額台帳情報」に更新します。

・ 遡及差額台帳情報に給与計算実行年月の支給年月がすでに存在した場合は、実行された支給年月のレコードを全て削除してから遡及計算処理を行います。

例)6月給与計算にて、6月改定4月適用で基本給(A100)が10万円から12万円になった場合

・遡及対象項目設定マスタ

遡及対象項目ID

遡及額受取項目ID

A100

AS20


・社員固定データ(社員固定情報)

法人コード

社員コード

支給区分

項目ID

改定年月

適用年月

項目値

NB

A0000001

 0

A100

200704

200704

10万

NB

A0000001

 0

A100

200706

200704

12万


・遡及計算の流れ

名称

項目ID

4月

5月

6月

備考

遡及対象項目ID(実績値)

A100

10万円

10万円

12万円

※@

遡及適用後の値

 

12万円

12万円

 

※A

遡及差額

 

2万円

2万円

 

※B

遡及額受取項目ID(遡及差額累計)

AS20

 

 

4万円

※C


・遡及差額台帳情報

法人コード

社員コード

支給年月

適用年月

遡及対象項目ID

遡及額受取項目ID

遡及差額値

NB

A0000001

200706

200704

A100

AS20

2万円

NB

A0000001

200706

200705

A100

AS20

2万円


※@ 台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A100)」の値(実績値)です。
※A 6月改定4月適用となりますので、6月の給与計算に対して4月、5月の遡及適用後の値を求めます。
※B 6月の給与計算に対して4月、5月の遡及適用後の値(※A)から、台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A100)」の値(※@)を差し引きます。
   この結果を遡及差額台帳情報の「遡及差額値」に更新します。
※C Bで求めた遡及差額の累計結果を遡及対象項目設定マスタの遡及額受取項目IDで台帳情報に更新します。

●多重遡及について

・ 給与計算処理で呼び出される遡及計算処理にて、重複して遡及が発生した場合でも正しい遡及計算結果を台帳情報に反映します。

例)6月にT)が、7月にU)の遡及が発生する場合
T) 6月給与計算にて、6月改定4月適用で基本給(A100)が10万円から12万円になった場合(1回目の遡及)
U) 7月給与計算にて、7月改定5月適用で基本給(A100)が12万円から13万円になった場合(2回目の遡及)

・遡及対象項目設定マスタ

遡及対象項目ID

遡及額受取項目ID

A100

AS20


・社員固定データ(社員固定情報)

法人コード

社員コード

支給区分

項目ID

改定年月

適用年月

項目値

NB

A0000001

 0

A100

200704

200704

10万

NB

A0000001

 0

A100

200706

200704

12万

NB

A0000001

 0

A100

200707

200705

13万


・ T(6月改定4月適用)(1回目の遡及)の遡及差額計算の流れ

名称

項目ID

4月

5月

6月

備考

遡及対象項目ID(実績値)

A100

10万円

10万円

12万円

※@

遡及適用後の値

 

12万円

12万円

 

※A

遡及差額

 

2万円

2万円

 

※B

遡及額受取項目ID(遡及差額累計)

AS20

 

 

4万円

※C


・遡及差額台帳情報

法人コード

社員コード

支給年月

適用年月

遡及対象項目ID

遡及額受取項目ID

遡及差額値

NB

A0000001

200706

200704

A100

AS20

2万円

NB

A0000001

200706

200705

A100

AS20

2万円


※@ 台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A100)」の値(実績値)です。
※A 6月改定4月適用となりますので、6月の給与計算に対して4月、5月の遡及適用後の値を求めます。
※B 6月の給与計算に対して4月、5月の遡及適用後の値(※A)から、台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A100)」の値(※@)を差し引きます。この結果を遡及差額台帳情報の「遡及差額値」に更新します。
※C Bで求めた遡及差額の累計結果を遡及対象項目設定マスタの遡及額受取項目IDで台帳情報に更新します。

・ U(7月改定5月適用)(2回目の遡及)の遡及差額計算の流れ

名称

項目ID

4月

5月

6月

7月

備考

遡及対象項目ID(実績値)

A100

10万円

10万円

12万円

13万円

※@

遡及適用後の値(6月時点)

 

12万円

12万円

 

 

 

遡及適用後の値(7月時点)

 

12万円

13万円

13万円

 

※A

遡及差額(6月時点)

 

2万円

2万円

 

 

 

遡及差額(7月時点)

 

 

1万円

1万円

 

※B

遡及額受取項目ID(遡及差額累計)

AS20

 

 

 

2万円

※C


・遡及差額台帳情報

法人コード

社員コード

支給年月

適用年月

遡及対象項目ID

遡及額受取項目ID

遡及差額値

NB

A0000001

200706

200704

A100

AS20

2万円

NB

A0000001

200706

200705

A100

AS20

2万円
(※C)

NB

A0000001

200707

200705

A100

AS20

1万円

NB

A0000001

200707

200706

A100

AS20

1万円


※@ 台帳情報に登録されている「遡及対象項目ID(A100)」の値(実績値)です。
※A 7月改定5月適用となりますので、7月の給与計算に対して5月、6月の遡及適用後の値を求めます。
※B 遡及差額台帳を参照し、同じ遡及年月(ここでは5月)のデータが存在するか確認します。データが存在した場合は、下記計算式で遡及差額値を求めます。この結果を遡及差額台帳情報の「遡及差額値」に更新します。
    遡及差額 = 遡及適用後の値 − ( 遡及対象項目ID(実績値) + 遡及差額台帳情報の遡及差額値の累計(存在したデータの遡及差額値の累計) )
   上記例の計算を行うと、5月の遡及差額計算方法は下記のようになります。
   遡及適用後の値 13万円
 −  遡及対象項目ID(実績値) 10万円
 遡及差額台帳情報の遡及差額値の累計
 (存在したデータの遡及差額値の累計)
2万円(※C)
 遡及差額 1万円

※C Bで求めた遡及差額の累計結果を遡及対象項目設定マスタの遡及額受取項目IDで台帳情報に更新します。

≪関連する機能≫

3.4.25 社員遡及変動情報登録
給与計算(遡及計算処理)の対象となる遡及変動項目を入力します。

3.4.26 社員遡及変動情報取込・出力
給与計算(遡及計算処理)の対象となる遡及変動項目の取込、出力を行います。

3.4.27 遡及差額情報表示
給与計算(遡及計算処理)で作成した遡及差額台帳情報の表示、CSV出力が行えます。

1.2.29 社員データ整理
不要になった社員データを整理します。社員遡及変動情報、遡及差額台帳情報を削除します。

≪重要≫

・ 遡及できる期間は最大99ヶ月です。

年末調整業務

≪概要≫

年末調整の計算を行います。給与計算もしくは、賞与計算を実行します。給与区分マスタの年調処理区分の設定によって処理が異なります。

≪運用≫

・ 給与区分マスタ(テーブル)の年調処理区分を「2:給与で処理」または「4: 給与で処理(相殺)」に設定している場合、12月の給与計算時に年末調整の計算を行います。年調処理区分を「3: 賞与で処理」に設定している場合、12月の賞与計算時に年末調整の計算を行います。

・年末調整計算の対象月の場合、年末調整を実施済みか確認する警告メッセージが表示されます。
警告メッセージの詳細は「3.4.5.3 給与計算画面−3 年末調整計算の対象月の警告メッセージ画面」を参照してください。

・ 計算処理後に、控除額などの情報に誤りがあった場合は、年末調整申告書情報入力→年末調整入力結果計算(控除額)→計算処理の手順でデータの修正を行ってください。

・ 給与システム管理マスタの給与支給月区分が1:翌月支給の場合、給与計算は11月の給与計算を実行します。また、給与集計の範囲は前年12月〜当年11月になります。

・ 給与システム管理マスタの給与支給月区分が1:翌月の場合、給与集計(源泉所得税課税対象・源泉所得税・健康保険料・厚生年金保険料・厚生年金基金保険料・雇用保険料・介護保険料・給与総支給額・給与非課税通勤費手当・給与非課税手当)を対象年前年の12月〜対象年月―1ヶ月で行います。賞与については、対象年1月〜対象年月で行います。

例1)給与支給月区分が0:当月、処理対象年月2002年12月の場合
給与集計:2002年01月〜2002年12月で計算します。
賞与集計:2002年01月〜2002年12月で計算します。
社員年末調整情報:2002年12月(年調年月)で更新します。
年調処理区分が1の場合は、処理を終了します。
年調処理区分が2、4、5、6の場合は、2002年12月の給与計算を実行します。
年調処理区分が3の場合は、2003年12月の賞与計算を実行します。

例2)給与支給月区分が1:翌月、処理対象年月2002年12月の場合
給与集計:2001年12月〜2002年11月で計算します。
賞与集計:2002年01月〜2002年12月で計算します。
社員年末調整情報:2002年12月(年調年月)で更新します。
年調処理区分が1の場合は、処理を終了します。
年調処理区分が3の場合は、2002年12月の賞与計算を実行します。
給与計算では計算指示のみ行います。実際の計算処理はデータベースサーバ年調処理区分が2、4、5、6の場合は、2002年11月の給与計算を実行します。

・ 給与計算では計算指示のみ行います。実際の計算処理はデータベースサーバにて行います。したがって、計算処理実行後他の処理を行うことが可能です。計算処理の進捗状況については計算進捗確認にて確認してください。

・ 課税対象額がマイナスの場合、支払金額区分によって扱い方がかわります。

(3) 課税対象がマイナスのままで扱う場合
給与システム管理マスタの支払金額区分1での対応をします。
計算式で課税対象を0にする設定は不要です。
また課税対象額がマイナスでも年調処理には影響はありません。

(4) 課税対象がマイナスでは不都合が生じるような場合
(年調処理には影響はありませんが、源泉徴収簿の表示上課税対象額が相殺されて しまうため不都合が出る場合があります。そのため支払金額区分2を使います。)
給与システム管理マスタの支払金額区分2で対応をします。 (計算式でマイナスの場合は0にし、給与システム管理マスタの項目IDを設定し 独自で総支給等を求める。)

≪重要≫

・ 年末調整の結果は必ず「年末調整一覧表」機能にて金額等の値の確認を行ってください。

・ 給与計算処理の前に「年末調整データ登録・計算」で入力を行うと、給与計算での年末調整処理の対象外になります。計算後に、再度「年末調整データ登録・計算」でデータを更新してください。

・ 給与計算および賞与計算時に年末調整計算が同時行われる場合、年末調整の所得税計算時に参照する扶養情報は、年末調整年月(支給年の12月)になります。給与の所得税計算時に参照する扶養情報は、支給年月時点になります。ただし、翌月支給の場合、2010年12月以降の12月給与計算(翌年1月支給分)に限り翌年1月時点の扶養情報を参照します。
例) 給与で年末調整を実施する場合
・「給与支給月区分:0(当月)」、「処理対象年月:2010年12月 (年調実施月)」であれば、
  給与の所得税計算 : 2010年12月時点の扶養情報を参照
  年末調整の所得税計算 : 2010年12月時点の扶養情報を参照
・「給与支給月区分:1(翌月)」、「処理対象年月:2010年11月 (年調実施月)」であれば、
  給与の所得税計算 : 2010年11月時点の扶養情報を参照
  年末調整の所得税計算 : 2010年12月時点の扶養情報を参照
・「給与支給月区分:1(翌月)」、「処理対象年月:2010年12月(年調未実施月)」であれば、
  給与の所得税計算 : 2011年1月時点の扶養情報を参照

・ 2024年12月の給与・賞与を同日に支給する場合は、月次減税事務の実行順の都合上、計算の実行順に注意事項がございます。3.4.5.8 2024年 定額減税(年調減税)についてを参照してください。

≪ポイント≫

・ 年調処理区分=2〜6の設定の場合、計算処理が3回実行されますので、年調を行わない月と比べて給与/賞与の計算時間が、約3倍必要になります。運用スケジュールを検討するにあたってご注意願います。

・ 年末調整計算処理の対象者となり、年末調整のデータを作成する社員は以下のとおりです。
  休退職区分
データを作成する社員 0:在職者
1:休職者
2:退職者(以下のいずれかに該当する場合のみ)
  ・退職時に年末調整計算をしていない場合
  ・給与最終支給年月が当年12月以降の場合
4:育児休職者
データを作成しない社員 2:退職者
3:死亡退職者

・ 処理実行時に組織コードの範囲を指定した場合、組織マスタの組織コードツリーで範囲を判断して処理を行います。

二以上事業所勤務

≪概要≫

・ 二以上の事業所に勤務し、それぞれの事業所で社会保険が適用される社員については「3.5.1 概要 二以上事業所勤務の運用」を参照してください。

・ 二以上事業所勤務者について、「3.5.36 社員二以上勤務情報登録」のみを登録し「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」は登録せずに給与計算を実行した場合、社会保険料はゼロ円で計算します。

社会保険料の控除判定

≪概要≫

・ 汎用パラメータ「保険加入の判断」を「1:取得/喪失年月日を参照する」で運用している場合
 「判定(月)」(3.5.1 概要 社会保険の加入判断について 参照)を使用し判断します。

・ 産休および育休者については「3.4.1 概要 産休および育休者の社会保険料について」を参照してください。

・ 給与払賞与の控除判定については「3.4.6 賞与計算 社会保険料の控除判定」を参照してください。

・ 満64歳に達している雇用保険被保険者については「3.4.1 概要 満64歳に達している被保険者の雇用保険保険料控除について」を参照してください。

退職処理

≪概要≫

退職時はどこまで甲欄として扱うかを運用上確認が必要です。甲欄として扱わない賞与計算等は「雇用保険被保険者離職証明書」出力後の流れで行ってください。

退職処理(社会保険料2ヶ月徴収処理)

≪概要≫

「@2ヶ月徴収」(区分等予備に設定)に登録された徴収年月が給与計算の支給年月に一致した社員に対し、社会保険料2ヶ月徴収(当月徴収額+翌月徴収額)を実施します。
また、「@2ヶ月徴収」(区分等予備に設定)に登録された徴収年月+1ヶ月が給与計算の支給年月に合致した社員に対しては、社会保険料2ヶ月徴収処理(翌月徴収額の相殺)を実施します。

≪運用≫

・ 現在処理年月マスタ保守に「@2ヶ月徴収」が設定されている場合、
給与システム管理マスタ保守にて「社会保険 2ヶ月徴収項目コード」(当月徴収額、翌月徴収額)の登録の有無に関わらず2ヶ月徴収処理を実施します。

・ 現在処理年月マスタ保守にて「@2ヶ月徴収」を登録していない場合、
給与システム管理マスタ保守にて「社会保険 2ヶ月徴収項目コード」(当月徴収額、翌月徴収額)を登録していても、値の算出は行いません。「社会保険項目コード」に対する当月徴収処理を実施します。(既存処理と同じとなります。)

・ 当月徴収処理について
各社会保険料(既存項目)に対し当月徴収額の保険料を算出、設定します。内訳項目(当月徴収額、翌月徴収額)に対する算出、設定は行いません。

給与システム管理マスタ
保守画面 項目

【当月徴収処理】
給与計算の算出値

徴収額 (既存項目)

健康保険料

健康保険料(当月分)

健康保険料 内訳 一般保険料

健康保険料 内訳 一般保険料(当月分)

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金(当月分)

厚生年金保険料

厚生年金保険料(当月分)

厚年基金保険料

厚年基金保険料(当月分)

介護保険料

介護保険料(当月分)

健康保険料全体額

健康保険料全体額(当月分)

厚生年金保険料全体額

厚生年金保険料全体額(当月分)

厚年基金保険料全体額

厚年基金保険料全体額(当月分)

介護保険料全体額

介護保険料全体額(当月分)

当月徴収額 (内訳項目)

健康保険料

当月徴収分

算出しない

健康保険料 内訳 一般保険料

当月徴収分

算出しない

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金

当月徴収分

算出しない

厚生年金保険料

当月徴収分

算出しない

厚年基金保険料

当月徴収分

算出しない

介護保険料

当月徴収分

算出しない

健康保険料全体額

当月徴収分

算出しない

厚生年金保険料全体額

当月徴収分

算出しない

厚年基金保険料全体額

当月徴収分

算出しない

介護保険料全体額

当月徴収分

算出しない

翌月徴収額 (内訳項目)

健康保険料

翌月徴収分

算出しない

健康保険料 内訳 一般保険料

当月徴収分

算出しない

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金

当月徴収分

算出しない

厚生年金保険料

翌月徴収分

算出しない

厚年基金保険料

翌月徴収分

算出しない

介護保険料

翌月徴収分

算出しない

健康保険料全体額

翌月徴収分

算出しない

厚生年金保険料全体額

翌月徴収分

算出しない

厚年基金保険料全体額

翌月徴収分

算出しない

介護保険料全体額

翌月徴収分

算出しない

・ 2ヶ月徴収処理について
支給年月時点の社員基本情報を取得し、「@2ヶ月徴収」(区分等予備)の設定値により実施する処理内容を決定します。
 @給与計算の支給年月が「@2ヶ月徴収」に登録された徴収年月と一致している場合
  2ヶ月分(当月徴収額+翌月徴収額)の社会保険料を徴収します。
  (1) 徴収額    : (2)当月徴収額 + (3)翌月徴収額
  (2) 当月徴収額 : 当月分
  (3) 翌月徴収額 : 翌月分(※)
  ※ 翌月分とは、翌月の給与計算を実施した結果の当月徴収額と同値。
 A給与計算の支給年月が「@2ヶ月徴収」に登録された徴収年月+1ヶ月と一致している場合
  社会保険料の徴収は行わず、社会保険料の翌月徴収額の相殺を実施します。
  (1) 徴収額    : 0 (= (2)当月徴収額 + (3)翌月徴収額 )
  (2) 当月徴収額 : 当月分
  (3) 翌月徴収額 : 当月分 × (-1)
 B上記@、Aに該当しない場合(通常の処理)
  1か月分(当月徴収額)の社会保険料を徴収します。翌月徴収額は算出しません。
  (1) 徴収額    : 当月分 (= (2)当月徴収額 + (3)翌月徴収額 )
  (2) 当月徴収額 : 当月分
  (3) 翌月徴収額 : 0 (固定)

給与システム管理マスタ
保守画面 項目

【2ヶ月徴収処理】 給与計算の算出値

(徴収年月)

(徴収年月+1ヶ月)

(左記以外)

徴収額 (既存項目)

健康保険料

健康保険料       (当月徴収分) + (翌月徴収分)

健康保険料 内訳 一般保険料

健康保険料 内訳 一般保険料  (当月徴収分) + (翌月徴収分)

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金  (当月徴収分) + (翌月徴収分)

厚生年金保険料

厚生年金保険料     (当月徴収分) + (翌月徴収分)

厚年基金保険料

厚年基金保険料     (当月徴収分) + (翌月徴収分)

介護保険料

介護保険料       (当月徴収分) + (翌月徴収分)

健康保険料全体額

健康保険料全体額    (当月徴収分) + (翌月徴収分)

厚生年金保険料全体額

厚生年金保険料全体額  (当月徴収分) + (翌月徴収分)

厚年基金保険料全体額

厚年基金保険料全体額  (当月徴収分) + (翌月徴収分)

介護保険料全体額

介護保険料全体額    (当月徴収分) + (翌月徴収分)

当月徴収額 (既存項目)

健康保険料
当月徴収分

健康保険料(当月分)

健康保険料 内訳 一般保険料
当月徴収分

健康保険料 内訳 一般保険料(当月分)

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金
当月徴収分

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金(当月分)

厚生年金保険料
当月徴収分

厚生年金保険料(当月分)

厚年基金保険料
当月徴収分

厚年基金保険料(当月分)

介護保険料
当月徴収分

介護保険料(当月分)

健康保険料全体額
当月徴収分

健康保険料全体額(当月分)

厚生年金保険料全体額
当月徴収分

厚生年金保険料全体額(当月分)

厚年基金保険料全体額
当月徴収分

厚年基金保険料全体額(当月分)

介護保険料全体額
当月徴収分

介護保険料全体額(当月分)

翌月徴収額 (既存項目)

健康保険料
翌月徴収分

健康保険料
(翌月分)

健康保険料
(当月分)×(-1)

「0」固定

健康保険料 内訳 一般保険料
翌月徴収分

健康保険料 内訳 一般保険料
(翌月分)

健康保険料 内訳 一般保険料
(当月分)×(-1)

「0」固定

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金
翌月徴収分

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金
(翌月分)

健康保険料 内訳 子ども・子育て支援金
(当月分)×(-1)

「0」固定

厚生年金保険料
翌月徴収分

厚生年金保険料
(翌月分)

厚生年金保険料
(当月分)×(-1)

「0」固定

厚年基金保険料
翌月徴収分

厚年基金保険料
(翌月分)

厚年基金保険料
(当月分)×(-1)

「0」固定

介護保険料
翌月徴収分

介護保険料
(翌月分)

介護保険料
(当月分)×(-1)

「0」固定

健康保険料全体額
翌月徴収分

健康保険料全体額
(翌月分)

健康保険料全体額
(当月分)×(-1)

「0」固定

厚生年金保険料全体額
翌月徴収分

厚生年金保険料全体額
(翌月分)

厚生年金保険料全体額
(当月分)×(-1)

「0」固定

厚年基金保険料全体額
翌月徴収分

厚年基金保険料全体額
(翌月分)

厚年基金保険料全体額
(当月分)×(-1)

「0」固定

介護保険料全体額
翌月徴収分

介護保険料全体額
(翌月分)

介護保険料全体額
(当月分)×(-1)

「0」固定

≪ポイント≫

・ 2ヶ月徴収を実施するには、翌月の保険料率も正しく設定しておく必要があります。
法改正などで保険料率の変更がある場合、保険料率の改定がある前月の給与計算実施前に社保事務所マスタの改定を作成してください。

(例) 2008年4月徴収分から介護保険料(1.23%⇒1.13%)が改定される場合

標準報酬月額

200,000円


○:正しい登録

社会保険事務所マスタ

2008年3月分
給与計算実施

─────→
─────→

給与計算月

2008年3月

改定年月

保険料率

徴収額

2,729円

2007年10月

1.23%

当月徴収額(内訳)

1,599円

2008年04月

1.13%

翌月徴収額(内訳)

1,130円


×:誤った登録(1)

社会保険事務所マスタ

2008年3月分
給与計算実施

┬────→
└────→

給与計算月

2008年3月

改定年月

保険料率

徴収額

3,198円

2007年10月

1.23%

当月徴収額(内訳)

1,599円

 

翌月徴収額(内訳)

1,599円


×:誤った登録(2)

社会保険事務所マスタ

2008年3月分
給与計算実施

┌────→
┴────→

給与計算月

2008年3月

改定年月

保険料率

徴収額

2,260円

2007年10月

1.23%

当月徴収額(内訳)

1,130円

2008年03月

1.13%

翌月徴収額(内訳)

1,130円

・ 2ヶ月徴収処理(徴収年月)対象者に対し、翌月の介護保険料を正しく徴収するためには、事前に翌月分の「介護保険一括更新処理」を実施しておく必要があります。
2ヶ月徴収処理(徴収年月)の給与計算実施した後に、翌月分の社員介護保険情報を作成しても、介護保険料の徴収は自動で是正されません。再度、2ヶ月徴収処理(徴収年月)の給与計算を実施するか、調整額項目(任意項目)をご用意いただき、翌月の給与計算にて徴収額の調整をお願いいたします。

・ 「社会保険料情報表示」、「社会保険料一覧表印刷」、「特定保険料計算処理」は本機能強化(2ヶ月徴収)の対応対象外となります。 2ヶ月徴収の内訳項目(当月徴収額、翌月徴収額)の算出根拠となる標準報酬月額は、社員保険料情報表示でご確認ください。

・ 年末調整の処理で参照する項目は給与システム管理マスタで登録した「社会保険項目コード」(既存項目)となります。
2ヶ月徴収処理の内訳項目(当月徴収額、翌月徴収額)は参照しません。

・ 12月末日退職/1月1日喪失の場合、12月給与より徴収した2ヶ月分(12月分+1月分)の社会保険料は「1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例」により当年の年末調整(社会保険控除)に含みます。

<ご参考> 所得税基本通達 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》の「1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例」 ⇒前納の期間が1年以内のものについては、本人がその前納保険料の全額を保険料控除申告書に記入して申告した場合には、その全額を本年の年末調整の際に控除。

・ 2ヶ月徴収を行う際、翌月の所属組織も参照します。所属組織が翌月の組織改正で廃止されている場合、エラーメッセージ「健康保険料 組織マスタ親組織コードが見つかりません」が発生します。所属組織が翌月の組織改正で廃止される社員については、 3.1.8 社員処遇情報登録にて翌月の所属組織を廃止されていない組織に変更する必要があります。

≪関連する機能≫

3.1.2 社員基本情報登録

2.10.2 人事給与連動

1.1.7 給与システム管理マスタ

3.4.21 項目計算式定義マスタ設定

1.1.5 法人システム設定−現在処理年月マスタ

住民税処理

≪概要≫

・社員住民税情報から住民税額を計算します。

 翌月支給で運用している場合、システムパラメータの設定によって、参照年月が異なりますのでご注意ください。

3.1.2 社員基本情報登録(または3.1.11 社員マスタ登録)の住民税徴収方法により、一括徴収額を算出する年月が異なります。

・一括徴収額を算出した翌月以降の給与計算では、住民税計算を行いません。

≪ポイント≫

・ 翌月支給で運用している場合、「共通システム設定」にて対象テーブル「システムパラメータ」を登録することにより、以下の設定を行うことができます。

住民税の参照年月

パラメータコード

数値1

jyuuminzei_sansyo

0:当月(デフォルト)、1:翌月


この設定により、以下のように参照年月が切り替わります。

 

0:当月

1:翌月

住民税額(月例)

当月時点の社員住民税情報

翌月時点の社員住民税情報

住民税額(一括徴収分)

当月時点の社員住民税情報〜翌5月

翌月時点の社員住民税情報〜翌5月

台帳基本情報の
市区町村コード

当月が5月以前は前年、6月以降は当年

翌月が5月以前は前年、6月以降は当年


3.1.40 給与所得者異動届出書印刷3.4.20 住民税振込依頼データ出力でも、このパラメータによって参照年月が切り替わります。

3.1.2 社員基本情報登録(または3.1.11 社員マスタ登録)の「住民税徴収方法」「給与最終支給年月」と給与計算の支給対象年月の条件は以下のとおりです。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.1 給与計算画面−1 計算処理内容、支給対象年月、計算対象条件の設定画面

≪運用≫

・ 社員の給与計算を行います。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

計算処理内容

計算処理内容を入力または選択します。「計算対象条件の指定」欄の内容を本文字列でパターン登録するためのものです。

20

文字

 

支給対象年月

西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。現在処理年月未満は処理できません。

6

数値

給与区分

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

組織コード

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

社員コード

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

規定支払日

「全件」チェックボックスをオンにすると全件指定になります。

チェックボックス入力

規定支払日を入力します。

2

数値

 

ボタン

名称

機能内容

パターン登録

「計算処理内容」に入力したタイトルで、表示されている計算処理内容を登録します。

パターン削除

表示されている計算処理内容を削除します。

実行(E)

表示されている内容で処理を実行します。

進捗確認(S)

計算進捗確認(1.2.4)画面を表示します。

計算式変更履歴(K)

計算式変更履歴画面(画面−5)を呼び出します。

トレース出力(T)

トレース出力実行範囲指定画面(画面−2)を呼び出します。
対象は1名です。実行結果は、アプリケーションログ表示で確認してください。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.2 給与計算画面−2 トレース出力実行範囲指定画面

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

社員コード

社員マスタ登録にて登録した社員コードを入力します。

<リスト>社員基本情報表示画面を呼び出します。

255*

文字

ボタン

名称

機能内容

詳細トレース実行(S)

計算処理の流れのすべてをログファイルに書き込みます。

項目値のみトレース実行(K)

計算処理の流れのうち、項目値のみをログファイルに書き込みます。

戻る(R)

範囲指定を中止し、画面−1へ戻ります。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.3 給与計算画面−3 年末調整計算の対象月の警告メッセージ画面

≪運用≫

・ 給与計算で年末調整計算を行う場合、事前に「年末調整入力結果計算(控除額)」等の機能で過不足税額を算出しておく必要があります。 年末調整計算の対象月の場合、事前に過不足税額の算出がされていないと正しく年末調整計算が実施されないため、警告メッセージを表示します。

・ 以下の表の○に当てはまる場合、年末調整計算の対象月と判定します。

年調処理区分
業務コードマスタ設定(給与区分マスタ)

給与支給月区分
給与システム管理マスタ設定

支給対象年月

1〜10月

11月

12月

1.別途で処理

-

×

×

×

2.給与で処理

0当月

×

×

1翌月

×

×

3.賞与で処理

-

×

×

×

4.給与で処理(相殺)

0当月

×

×

1翌月

×

×

5.仮年調後に給与で処理

0当月

×

×

1翌月

×

×

6.仮年調後に給与で処理(相殺)

0当月

×

×

1翌月

×

×

≪画面説明≫

1. 「年末調整入力結果計算(控除額)」を実施していない場合

2. 「年末調整入力結果計算(控除額)」を実施済みの場合

ボタン

名称

機能内容

OK

給与計算を実行します。

キャンセル

給与計算を中止し、画面-1に戻ります。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.4 給与計算画面−4 計算式変更時の警告メッセージ画面

≪運用≫

・ 計算式定義マスタ保守にて使用区分の設定変更を行った時に (新規、変更共 ) 変更した改定年月以降の年月に既に台帳データが存在する場合には、再計算を行うものとみなし計算式変更履歴に履歴が残ります。
(3.4.5.5 計算式変更履歴画面)参照。
その場合、給与計算実行(OKボタン押下)すると以下警告メッセージが表示されます。

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

OK

給与計算が実行され、その際に有効な使用区分の設定と矛盾する台帳データ(変動項目)があれば削除します。

キャンセル

給与計算を中止し、画面-1に戻ります。

変動項目の削除処理を実行しない場合は、計算式変更履歴画面(画面−5)参照にて改定年月を削除後、給与計算を実行してください。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.5 給与計算画面−5 計算式変更履歴画面

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

給与区分・組織コード・改定年月

計算式定義マスタ保守が変更された給与区分・組織コード・改定年月を表示します。

表示項目

ボタン

名称

機能内容

削除(D)

選択された改定年月の履歴を削除します。

戻る(R)

処理を中止し、画面−1へ戻ります。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.6 給与計算画面−6 計算処理実行時メッセージ画面

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

OK

給与計算を実行し、給与計算を終了します。計算処理はDBサーバにて実行され、計算の進捗状況に関しては計算進捗確認にて確認することができます。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.7 所得税・個人住民税(月次減税2024年6月〜12月)について

・ 詳細については、3.4.1 概要を参照ください。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.8 2024年 定額減税(年調減税)について

・ 2024年12月の給与・賞与を同日に支給する場合は、月次減税事務の実行順の都合上(※)、以下のとおり運用してください。年調処理区分の設定は1.1.8 給与区分マスタ(業務コードマスタ設定)にてご確認ください。
(※)月次減税事務では、同日に給与と賞与の支給がある場合、支給区分が小さい支給分を合算対象とし処理を行います。このため、支給区分が小さい順に給与、賞与計算を実行する必要があります。
<ご参考>給与計算_賞与計算の同月(同日)支給について

(1) 年調処理区分「1:別途で処理」で運用している場合
給与、賞与ともに月次減税事務を行います。給与、賞与の順に計算を実行してください。
<実行順1>給与計算
 ・月次減税事務を行います(給与のため合算対象なし)
<実行順2>賞与計算
 ・給与を合算対象とし、月次減税事務を行います

(2) 年調処理区分「2:給与で処理」で運用している場合
本年のみ年調処理区分を「4:給与で処理(相殺)」または「3: 賞与で処理」に切り替えてください。(推奨)
・例年どおり給与で年末調整を行う場合は「4:給与で処理(相殺)」に設定します。
 本設定により、本年は12月給与での所得税額を0円と算出します。
 本設定での運用については(4)を参照してください。
・12月給与でも所得税額を求める必要がある場合は、「3:賞与で処理」に設定します。
 本設定により、本年は賞与で年末調整となります。そのため、年末調整を行う
 賞与計算で過不足税額を算出するように計算式を変更してください。
 また、給与、賞与の順に計算を実行する必要があります。
 本設定での運用については(3)を参照してください。

本年も年調処理区分「2:給与で処理」で運用する場合、給与、賞与ともに月次減税事務を行います。 このため、賞与計算実行前に給与計算を実行し、給与の月次減税額を確定させる必要があります。 また、給与にて年末調整(年調減税事務含む)を行います。 これより以下の実行順1〜3のとおり、給与、賞与、再度給与の順に計算を実行してください。
ただし、計算式にてG項目を使用している場合は給与、賞与、再度給与の順に計算はできません。計算式にてG項目を使用している場合は本年のみ年調処理区分は「3:賞与で処理」に切り替えてください。
<実行順1>給与計算
 ・月次減税事務を行います(給与のため合算対象なし)
  ※実行順2の賞与の月次減税事務で、給与の月次減税額を合算対象とする
   ため、この時点で給与の月次減税額を確定する必要があります。
 ・年末調整にて、年調減税事務を行います
  ※年末調整を行いますがこの時点では賞与が未計算のため、
   実行順2で賞与計算実行後に実行順3で給与計算を再度実行し
   年末調整を行う必要があります。
<実行順2>賞与計算
 ・給与を合算対象とし、月次減税事務を行います
<実行順3>給与計算(再実行)
 ・月次減税事務を行います(給与のため合算対象なし)
  実行順1と同額の月次減税額が算出されます
  ※実行順2の賞与計算で月次減税額が発生しますが、給与の月次減税
   事務では賞与の月次減税額を参照しないため影響ありません。
  ※実行順1と3の給与計算で所得税額が変わらないことが前提です。
   実行順1と3の所得税額が変わった場合は、再度実行順2から
   やり直してください。
 ・年末調整にて、年調減税事務を行います

(3) 年調処理区分「3: 賞与で処理」で運用している場合
給与、賞与ともに月次減税事務を行います。また、賞与にて年末調整(年調減税事務含む)を行います。給与、賞与の順に計算を実行してください。
<実行順1>給与計算
 ・月次減税事務を行います(給与のため合算対象なし)
<実行順2>賞与計算
 ・給与を合算対象とし、月次減税事務を行います
 ・年末調整にて、年調減税事務を行います

(4) 年調処理区分「4:給与で処理(相殺)」で運用している場合
年末調整を行う社員と年末調整を行わない社員で、以下のとおり月次減税事務、年調減税事務を行うかが異なります。
【年末調整を行う社員】
 賞与で月次減税事務を行います。
 12月給与での所得税額は0円となりますので、月次減税事務は行いません。
 また、給与にて年末調整(年調減税事務含む)を行います。
【年末調整を行わない社員】
 賞与で月次減税事務を行います。
 年末調整を行わないため、12月給与に対しても所得税の源泉徴収を
 行う必要があります。このため、給与でも月次減税事務を行います。
 年末調整を行わないため、年調減税事務は行いません。

年末調整を行わない社員について、賞与計算実行前に給与計算を実行し、給与の月次減税額を確定させる必要があります。(年末調整を行う社員は、給与で月次減税事務を行わないため、賞与計算前の給与計算は必須ではありません。) これより以下の実行順1〜3のとおり、給与、賞与、再度給与の順に計算を実行してください。
ただし、計算式にてG項目を使用している場合は給与、賞与、再度給与の順に計算はできません。計算式にてG項目を使用している場合は本年のみ年調処理区分は「3:賞与で処理」に切り替えてください。
年末調整を行う社員、年末調整を行わない社員それぞれの月次減税事務、年調減税事務は以下のように行います。

・ 2024年定額減税の詳細については、3.6.1 概要3.6.1.6 各年度の法改正内容の「2024年」を参照ください。

≪TOPに戻る≫

3.4.5.9 令和7年度税制改正について

・ 令和7年度税制改正にて、以下の改正が行われました。

 @ 基礎控除の見直し

 A 給与所得控除の見直し

 B 特定親族特別控除の創設

 C 扶養親族等の所得要件の改正

 @〜Bは2026年1月の給与計算から、Cは2025年12月の給与計算から適用されます。
2025年11月までの給与計算に変更はありません。

・ 令和7年度税制改正の詳細については、3.6.1 概要3.6.1.6 各年度の法改正内容の「2025年」を参照してください。

≪TOPに戻る≫